2009年に農地法が改正されたそうです。
普通畑か田んぼを買う場合は農業委員会に届け出を出して、許可をもらわなければなりません。
今までは50アール、つまり5反以上でなければ許可は出ませんでした。
ただし借りて使う部分も含めることができるので、田んぼや畑を借りて5反以上にして初めて買う事が出来たのです。
もちろん、実際に使わなくても、田んぼか畑の所有者の好意で借りたことにしての許可申請も結構あったというより、ほとんどこれで田畑を買ってたわけです。
しかしこれではどうしても小規模の畑や田んぼはやはり買えません。
そこで2009年に農地法が改正になり、各自治体の農業委員会の判断で別段面積を自由に設定できるようにしたそうです。
知りませんでした。
それも改正されてから10年以上たってます。
この改正により空き家バンクに登録されてる空き家に付随する農地については、1反以下でも買う事ができるようになっているそうです。
20年8月時点では324市町村で1反以下の下限面積を設定してるそうです。
つまり、まだ設定してない自治体も多いのですが、この法律をタテに1反以下の面積の売買の許可を求めることも可能だと思います。
大鹿村がどうなってるかは知りません。
今度聞いてみたいと思ってます。
これは良報ですね。